任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求の事を債務整理といいます。
法的手段によって借金の減額や支払いを放棄する事ができます。
任意整理とは、裁判所を通さずにお客様の代わりに司法書士や弁護士が 債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)と任意の話し合いを行うことです。
個人再生(こじんさいせい)とは、裁判所を通じて借金減額を行うことを目的とした債務整理手続きの1つです。
多重債務者の再生計画を図り、借金減額しつつマイホームを残すこともでき、再生計画が認可された場合の債務は原則5分の1まで減額が可能になります。
自己破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分のもっている資産では全ての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に、最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続きのことをいいます。
過払い金請求とは、グレーゾーン金利という言葉をご存じでしょうか。
消費者金融やクレジット会社、大手デパートカードなどの貸金業者が、利息制限法の上限を超えて取り続けていた利息のことを言います。
平成18年1月のグレーゾーン金利に関する裁判に於いて、初めて払い過ぎている(利息制限法より超過している)分の利息に対し、返還請求が通ったのです。