債務整理を弁護士さんに聞いてみました。
具体的には任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求の事ですが、法的手続きはどうすればいいのか?
「任意整理」とは、司法書士や弁護士が債務者に代わって金融業者と交渉し、借金の減額や免除、「過払い金」の返還請求をしてくれる手続きです。
個人再生とは、ちょっと乱暴な言い方をすると、自己破産と任意整理の中間のような制度です。
つまり、自己破産と同様に裁判所に申し立てをするのですが、自己破産のようにすべての債務を免責にするというわけではなく、債務を大幅に免責(5分の1程度)にしてもらって、任意整理のように、長期の分割払いにしてもらう、という制度です。
減額幅は、任意整理よりは大きくなります。
「自己破産」は、返済のあてがまったくない、収入ない人の場合は、「自己破産」を申し立てることになります。
「自己破産」によって、借金はなくなりますが、財産もないという状態から、生活を再出発させることになります。
過払い金とは、借入れの上限金利を定めた法律「利息制限法※」の利息で計算し直し(引き直し計算)したときに、借金がゼロになってからも支払い続けていたお金です。
法律上、返す必要のないお金まで返したわけですから、当然、貸金業者に対して返すよう請求できます。